休業日:年末年始
対象地域:全国
http://feed.mikle.com/
本当ならば、改定内容をサービス提供者、保険者、患者・利用者が理解した上で開始すべきことなのですが、いつもドタバタに決まります。その上、改定内容によっては、半年や1年の猶予期間が定められています。
一層のこと1年間は周知期間にして、翌年度から改定でも良いような気がします。
◆診療報酬改定◆
・改定率決定 :平成29年12月下旬
・諮問、現時点の骨子(議論の整理) :平成30年1月中旬
・個別改定項目案の公表(点数なし) :平成30年1月下旬
・個別改定項目案の決定(答申:点数あり) :平成30年2月上旬
・点数算定の要件など公表(官報告示) :平成30年3月上旬
・厚労省疑義解釈及び各団体Q&A :平成30年3月下旬
◆介護報酬改定◆
・改定率決定(政治主導) :平成29年12月下旬
・諮問~答申 :平成30年1~2月
・単位や要件など公表(官報告示) :平成30年3月上旬
・厚労省改定Q&A :平成30年3月下旬