休業日:年末年始
対象地域:全国
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千葉県が無料で開いている労働大学講座で、最近の労働判例について聴いてきました。
一言で「労働者」と言っても、厳密には、労働契約法、労働基準法、労働組合法で範囲は異なります。自分自身の先入観で判断するのではなく、法律との関係でどのように解釈をすべきか慎重に対応をとる必要がありそうです。
紹介された事例は、パワーハラスメントや精神疾患の社員に対する懲戒処分、パートと正社員の格差、内部告発、時間外労働割増賃金など、どこの会社でもひとつは当てはまりそうです。気が付いていないだけで、実際にリスクを抱えている会社は結構あるのではないでしょうか。
最近の動向として、一部の弁護士はいわゆるサラ金の過払い金問題のバブルが終わったので、残業代未払い問題に目を付けているとのことです。もし裁判で負けると最悪、残業代の倍返しと、遅延損害金の支払いが生じ、その利率は在職中であれば年6%、退職した場合には年14.6%にもなります。
予防という観点では、従業員との信頼関係が一番ですが、備えあれば憂い無しで法的にも問題ないようにしておく必要がありますね。