IMC株式会社  池田医業経営研究所

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在宅復帰率の分子に算定できる老人保健施設

4月の診療報酬改定で、以前の回復期リハビリテーション病棟に加えて、7対1入院基本料、新設の地域包括ケア病棟、療養病棟にも在宅復帰率の施設基準が追加されました。

 

在宅復帰率の計算の仕方は、

【計算式(一般7対1)】

 在宅復帰率(75%以上) = 直近6月間に「自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)、療養病棟(在宅復帰機能強化加算(後述)の届出病棟に限る)、居住系介護施設等、介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る)」に退院した患者(転棟患者を除く) / 直近6月間に7対1入院基本料を算定する病棟から退院した患者(死亡退院・転棟患者・再入院患者を除く)

 

【計算式(地域包括ケア)】

 在宅復帰率(70%以上) = 直近6月間に「自宅、療養病棟(在宅復帰機能強化加算の届出病棟に限る)、居住系介護施設等、介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型老健施設、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出施設に限る)」に退院した患者 + 療養病棟(在宅復帰機能強化加算の届出病棟に限る)へ転棟した患者 / 直近6月間に当該病棟又は病室から退院した患者(死亡退院・再入院患者を除く)+転棟した患者

 

分子に含むことができる老人保健施設である「在宅強化型老健施設」・「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」 算定施設を、全国老人保健施設協会がホームページで公開しています。(平成26年6月)